前回投稿した記事の一部に誤りがありましたので、お詫びの上訂正させていただきます。
前回、機関士は判任官待遇と書いたのですが、戦前の身分制度にあって、判任官もしくは判任官待遇の鉄道手とされるのは、全体の30%程度であり、それ以外の職員は雇員としての扱いであったそうです。
お詫びして訂正します。
今回は、時計の針を大きく明治の頃まで巻き戻して、機関士が差額賃金を獲得できたのかを見ていきたいと思います。
戦前の身分制度を概括する
についてそして、改めて 戦前の身分制度について概括してみたいと思います。
戦前の国鉄における身分制度としては、以下のようになっていました。
待遇 | 制度 | 記事 |
勅任官 | 天皇が親任する官吏 | 月給制・高等官 |
奏任官 | 大臣が奏薦し、天皇が勅裁する官吏 | 月給制・高等官 |
判任官 | 大臣・知事が任命する官吏 | 月給制 |
雇員 | 省庁が直接採用する | 日給制・判任官への昇任が可能 |
庸員 | 省庁が直接採用する | 日給制・現在の非正規職員の位置づけ |
使用人 | 省庁が直接採用する | 日給制・現在の非正規職員の位置づけ |
戦前において、官吏と言えば判任官以上を指し、国鉄にあっても機関士(当時は機関手)は、雇員としての扱いでした。
ただし、同じ雇員であっても賃金に差を付けており、他の職種よりも少し高くすると言う措置が取られたほか、機関手(機関士)は助役・駅長への昇進の道が絶たれていることから、判任官登用試験、及び判任官待遇とする鉄道手制度を設けて機関手の約30%(登用試験合格者及び判任官待遇者)は救済することとしており、年配の機関士は鉄道手として判任官待遇に遇せられたようです。
他の官庁もそうですが、官吏(高等官)と雇員以下の構成比は、3:7程度であり、更に判任官が、高等官の中では一番多くなっています。
国鉄における、当時の現業機関の職員の給与等を比較したのが下記の表です。
駅長よりも高給であった機関手
さらに、賃金的にも下記のように他の職種と比べて優遇されていました。
なお、高等官は月給、雇員以下は日給ですので、単純に比較できないため、雇員以下の日給制職員は25日勤務で計算したものが、以下の表です。
これは、日本鉄道争議(日鉄機関方争議という表現もある)による、機関手・火夫のストライキに対する懐柔策であり、自らが勝ち取った権利であると主張しています。
こうした差額賃金が、戦後は他の職種と横並びになったことから、差額賃金を獲得するのが機関車労組の始まりであったと言われています。
続く
注:日本鉄道争議
引用元は、動労30年史 上巻 P188
参考:判任官機関手登用試験 国立国会図書館コレクション
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