前回投稿した記事の一部に誤りがありましたので、お詫びの上訂正させていただきます。 国労から分離した機関車労組 第1話 前回、機関士は判任官待遇と書いたのですが、戦前の身分制度にあって、判任官もしくは判任官待遇の鉄道手とされるのは、全体の30%程度であり、それ以外の職員は雇員としての扱いであったそうです。 お詫びして訂正します。 今回は、時計の針を大きく明治の頃まで巻き戻して、機関士が差額賃金を獲得できたのかを見ていきたいと思います。 戦前の身分制度を概括する についてそして、改めて 戦前の身分制度について概括してみたいと思います。 戦前の国鉄における身分制度としては、以下のようになっていました。 戦前における身分制度 待遇 制度 記事 勅任官 天皇が親任する官吏 月給制・高等官 奏任官 大臣が奏薦し、天皇が勅裁する官吏 月給制・高等官 判任官 大臣・知事が任命する官吏 月給制 雇員 省庁が直接採用する 日給制・判任官への昇任が可能 庸員 省庁が直接採用する 日給制・現在の非正規職員の位置づけ 使用人 省庁が直接採用する 日給制・現在の非正規職員の位置づけ 戦前において、官吏と言えば判任官以上を指し、国鉄にあっても機関士(当時は機関手)は、雇員としての扱いでした。 ただし、同じ雇員であっても賃金に差を付けており、他の職種よりも少し高くすると言う措置が取られたほか、機関手(機関士)は助役・駅長への昇進の道が絶たれていることから、判任官登用試験、及び判任官待遇とする鉄道手制度を設けて機関手の約30%(登用試験合格者及び判任官待遇者)は救済することとしており、年配の機関士は鉄道手として判任官待遇に遇せられたようです。 他の官庁もそうですが、官吏(高等官)と雇員以下の構成比は、3:7程度であり、更に判任官が、高等官の中では一番多くなっています。 国鉄における、当時の現業機関の職員の給与等を比較したのが下記の表です。 駅長よりも高給であった機関手 機関士に有っては、30%程度が判任官もしくは判任官待遇となっており、線路工手などが殆ど庸人(いわゆる非正規職員のようなもの)であるのと対照的です。 さらに、賃金的にも下